福岡市 | 下水道使用料減免に伴う「共同生活援助」の対応について

原油価格・物価高騰等の影響を受ける市民生活の支援として、福岡市では下水道使用料の2か月分を全額減免することになりました。

 1. 支援対象 : 家庭の下水道使用料
   注)水道料金は減免となりません。

 2.対象期間 : 令和4年10月~11月中に検針した1回分(検針1回で2か月分の使用水量計測のため)
   (減免の例) ・前回検針日が8月5日で今回検針日が10月5日の場合、8月6日から10月5日までの使用分が減免
         ・前回検針日が9月25日で今回検針日が11月25日の場合、9月26日から11月25日までの使用分が減免

 3.手続き : 減免の申し込み手続きは不要です。対象となる方は自動的に下水道使用料が減免されます。

以上により、共同住宅においては管理責任者が支払っている全戸分の下水道料が一括して減免されます。管理責任者には減免の趣旨のとおり、入居者の方々にも支援が行き届くよう、家賃や共益費から減免額を差し引くなどの対応を求められています。

共同生活援助事業所の場合も、利用者様より家賃・水道光熱費等を負担いただいていますので、同様の対応が求められています。
減免された下水道料金を戸数により等分して返金、減額する等のご対応をお願いいたします。
具体的な方法については特に言及されておりません。各事業所様のご対応に任されております。

【ご注意】
・下水道使用料減免により、水道光熱費の一部返金・減額を行われた際は、その対応を行ったことがわかる書類をきちんと残しておいてください。(利用者様への説明書類、同意のサイン、返金手続き等の領収書等)
・利用者の方への対応がされていない場合、実地指導の際に返金を支持される可能性があります。ご注意ください。

(参考)
福岡市HP おしらせ「下水道使用料を2か月分全額減免します」
https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/eigyo/hp/gesui_genmen.html