サビ管・児発管の研修要件で気をつけること(令和4年度~)

新規指定申請をする事業者の方から、「サービス管理責任者」*や「児童発達支援管理責任者」*の要件について尋ねられることがあります。
* サビ管=「サービス管理責任者」、児発管=「児童発達支援管理責任者」の略称です。本文では以後「サビ管」「児発管」と記載させていただきます。

令和元年度から「サビ管」「児発管」の研修制度が改定となり、それに伴う経過措置や実務要件の見直しが行われました。
今年度は経過措置が終了したこともあり、サビ管予定者が実は研修受講要件を満たしていなかったという例も時々あります。
簡単にまとめておきますので参考になさってください。

研修の種類

  1. 「サービス管理責任者等基礎研修」+「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」(*以後「基礎研修」と記載)
    → 受講要件:実務経験を満たす予定の日の2年以内前から受講可
  2. 「サービス管理責任者等実践研修(*以後「実践研修」と記載)
    → 受講要件:「基礎研修」修了後5年間に2年以上の一定の実務経験
  3. 「サービス管理責任者等更新研修(*以後「更新研修」と記載)
    → 受講要件:「実践研修」修了の翌年度から5年間の間に一度更新研修を修了のこと

【ご注意!】 「基礎研修」は ㋑「サービス管理責任者等基礎研修」と ㋺「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」の両方を受講することが必要です。 ㋑ は受講したが ㋺ は受けていなかった場合「基礎研修修了」とは認められません。必ずセットで受講するよう気をつけてください。

サビ管・児発管として配置可能なのは

【基本】実務経験要件に加えて(令和4年4月1日以降に)「基礎研修」+「実践研修」を修了した者(配置後も5年に一度の「更新研修」の受講が必要)です。

この場合「基礎研修」修了後「実践研修」を修めるには2年(勤務日数360日)の実務経験が必要となるため、「サビ管」「児発管」として配置するのにあと2年はかかることになります。

ただし既に「サビ管」「児発管」が1名配置されている場合は、2人目のサビ管・児発管として配置し一部業務を行うことが可能です。
この場合OJT(On the Job Training)として、個別支援計画の「原案の作成」を行うことができます。

すぐに配置できるのは

研修見直しに伴う経過措置等により、一定の要件の者はサビ管とみなして配置が可能となっています。

  1. 平成31年3月31日までにサビ管(児発管)「管理責任者研修」+「相談支援従事者初任者研修」(講義のみ)を修了した者
    →(条件)令和6年3月31日までに更新研修を受講のこと
  2. 平成31年4月1日~令和4年3月31日 に「サービス管理責任者等基礎研修」+「相談支援従事者初任者研修」(講義のみ)を修了した者
    →(条件)基礎研修修了後3年間で2年の実務経験+実践研修を修了のこと 

*ただし、それぞれ期日までに所定の研修を修了しなかった場合は、それ以後「サビ管」「児発管」として配置することができなくなるので、研修の受講漏れがないようお気をつけください。

以上、サビ管・児発管の研修要件についてまとめました。


「相談支援従事者等初任者研修を受けていなかった・・・」というご相談を案外多くいただきます。
この場合「サービス管理責任者等基礎研修」を令和3年度までに受講していても、サビ管としてのみなし配置はできません。

「サービス管理責任者等基礎研修」と「相談支援従事者初任者研修」の受講申し込みをセットで行っているところはよいのですが、そうでない場合、両方受講するのを忘れないよう気をつけてください。
「相談支援従事者初任者研修」(講義のみ)はオンラインで受講できる学校などもあります。